FX投資家がマレーシアに移住する流れやメリット・注意点

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FXなどの投資家が、マレーシアに住むメリットや流れのおさらいを備忘録として置いておきます。

特に投資家にとって、大きく勝った場合に非常に厳しくのしかかってくる「税金」ですが、
日本における納税義務が免除される条件が日本の「非居住者」になることです。

そのためにどういう手順や注意点があるかを、簡単に見ていきましょう。

 

非居住者になるメリットは?

  • 所得税・住民税が課税されない
  • 国民健康保険や国民年金の納付義務がない

主に上記2つですが、日本は累進課税制なので、
やはりこの所得税がなくなるが、最大のメリットと言えるでしょう。

 

非居住者になる条件

1年の約半分(182日以上)、継続して海外に居住することです。
個人的にこれは、花粉の時期や梅雨、もしくは辛い冬の時期を狙うのがいいと思ってます。

このように、時期によって国外で暮らす選択をできるようになるのも、一つメリットと言えるのではないでしょうか。

 

非居住者になる上での注意点

国内源泉(日本で家を保有している人の固定資産税・会社の役員報酬etc)は海外に移住しても課税されます。

これは注意点として覚えておきたいですね。FXだけで収益を得ている方なら、問題ありません。

 

マレーシアに住むメリット

  • 親日国であること
  • 物価や家賃が日本の1/2〜3程度
  • 飛行機で7〜8時間の距離
  • 財政や資源面が豊か

物価が安く、高級コンドミニアムなどの特集も最近ではテレビでよく見ますね。
買い物などでかかる消費税は6%です。

 

マレーシアで取るべきビザ

MM2H(マイ・マレーシア・セカンド・ホーム)と呼ばれる滞在ビザがあります。

現地で就労・起業はできないため、FX投資やマレーシア以外の国からの収入で暮らせる人にはメリットが大きいですね。
最長10年間、更新が可能です。

MM2Hビザの申請はマレーシア観光省に個人で申請可能ですが、
多くの方は現地日本人のサポート業者に手数料を払って申請代行してもらいます。

また、申請には財産証明と収入証明が必要になります。(過去3ヵ月分)

申請者が50歳未満・・・最低50万リンギット以上の財産証明・月額1万リンギット以上の収入証明
申請者が50歳以上・・・最低35万リンギット以上の財産証明・月額1万リンギット以上の収入証明又は年金証明

その上で、ビザを返納するまでは、現地の銀行にデポジットとなる定期預金を入れておく必要があります。

1リンギットは2019年3月時点で約27円ですので、
50歳未満の場合はおよそ1350万円以上の財産証明と、月27万円以上の収入証明が必要となります。

ちなみにリンギットはこの10年間、1リンギット24〜35円の間を推移しています。

マレーシアリンギット

 

まとめ:これからは積極的に海外に進出すべき時代

日本で取りざたされている問題に、深刻な少子高齢化、年金制度の破綻、極端に高い累進課税制度、自然災害、近隣国との衝突などが挙げられます。

個人的には、日本で子供を産んで育てていく純粋な日本人に対して、もう少し暮らしやすいよう優遇制度を整えていくべきだと思うのですが、簡単に外国人の労働者を増やし(日本人より外国人労働者の方がなぜか給料が多いケースも)、外国からの移住者・労働者で国の衰退をカバーしていくような未来が見えます。

この辺はあまり勝手なことは言えないですが、20代でこれから子供を持っていくであろう一個人としての体感として、この先、日本だけに固執してると相当ヤバイという危機感はあります。

単純に日本に飽きてしまって、「海外でもっと刺激的に生きたい!」とかそういう人にとっても海外移住は魅力的だと思いますし、何より、自分でより多くの選択肢を持つことの重要性は、大きいかもしれません。

 

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